労働者派遣事業に伴う状況提供
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を目的として、労働者派遣法が改正されました。
(令和2年4月1日施行)
改正労働者派遣法により、派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされました。
このうち、「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
当社は「労使協定方式」により、派遣労働者の皆さまの賃金及び賃金以外の待遇を決定します。
協定対象派遣労働者の範囲:派遣先で機械設計業務、情報処理・通信業務に従事する従業員
協定の有効期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間